2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
平成二十八年の海交法改正にて創設されました非常災害時の一連の措置は、船舶同士の衝突による大規模火災などの災害が発生した後に、港内を含む湾内全域におきまして、海上保安庁長官が、災害発生を周知し、航行制限をかけるなどの船舶交通の危険を防止するための措置を実施するものでございます。
平成二十八年の海交法改正にて創設されました非常災害時の一連の措置は、船舶同士の衝突による大規模火災などの災害が発生した後に、港内を含む湾内全域におきまして、海上保安庁長官が、災害発生を周知し、航行制限をかけるなどの船舶交通の危険を防止するための措置を実施するものでございます。
続きまして、平成二十八年の海交法改正において、非常災害発生時における、海上保安庁長官による交通障害の発生等に関する情報提供や船舶に対する移動命令等の制度が創設をされています。この非常災害発生時における措置と今回創設される異常災害等のときにおける措置は国においてどのような整理をしているのか。大臣からお答えいただけるでしょうか。
次に、海交法改正案についてお聞きしたいと思います。 異常気象時に湾外避難勧告、避難命令を出した際、具体的な避難海域先を指示することになるのでしょうか。様々な種類の船舶が避難することになりますので、避難先が密集するなど、避難先での事故の可能性が出てまいります。避難先での安全確保のために、避難先への指示は的確に行う必要があると考えますが、いかがでしょうか。